相続登記の義務化について

2024年4月より、不動産の相続登記が義務化されました。これにより、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から、3年以内に相続登記をしなければなりません。
義務化の背景として「所有者不明土地」の増加があります。
これまで相続登記は任意であったため、名義変更せずに放置していたケースが少なくありませんでした。その結果、所有者不明土地が全国で増加し、民間取引や公共事業への悪影響が発生しています。
このような現状を踏まえて義務化がスタートしました。罰則も定められているので、相続時には必ず登記しましょう。
相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地の所有権を手放し、国に引き渡す制度です。
現在の住まいから遠方で管理が難しい土地や、使い道のない山林などを相続した場合、なかなか売却できないケースが少なくありません。
この制度を利用して国へ引き渡すことで、不動産にかかる様々な負担を回避することができます。
相続土地国庫帰属制度は、相続登記の義務化に合わせて創設された制度で、所有者不明土地の解消が目的です。
制度の利用条件
相続土地国庫帰属制度の利用条件として、申請できるのは相続や遺贈により土地を取得した相続人です。
また、建物がある土地や担保権や使用収益権が設定されている土地は申請できず、不承認となるケースも多いため、審査基準は厳しいといえます。
さらに、審査費用もかかり承認までの期間も長いため、負担の大きい制度といえるでしょう。